エリ・オフィスの お知らせ情報
就業規則において始業・終業時刻は絶対的必要記載事項ですが、派遣事業の場合、派遣先によって始業・終業の時刻が異なる場合が多くあります。 このように画一的な労務管理を行わない事項については就業規則にその枠組みおよび具体的な労働条件の定め方をすれば足りることとされています。(昭和61.6.6基発333号)(昭和63.3.4基発) 例えば「派遣スタッフの勤務時間は1日8時間、1週40時間とする。始業・終業時刻は個別の就業条件明示書に定める」などとすればよいでしょう。