エリ・オフィスの お知らせ情報
H27.9.30の改正労働者派遣法により特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業は新たな許可基準に基づく許可制となりました。
経過措置はH30.9.29までですので特定労働者派遣事業者はそれまでに許可手続きをする必要があります。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0146/4668/2016531163053.pdf
おおまかな流れは
派遣元責任者講習会受講⇒就業規則他必要書類の準備⇒申請⇒実地調査⇒許可
です。
最短でも4ヶ月程度はかかりますので、早急にお手続をお願い致します。
東京労働局で月1回説明会を開催していますので、概要をつかむためにまずはそちらに出席されてもいいと思います。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/20160318.html
エリ・オフィスでは手続き代行を行っております。
問い合わせはお「問い合わせフォーム」よりお願い致します。