エリ・オフィスの お知らせ情報
平成27年9月の派遣法一部改正により、期間制限のルールが変わりました。
平成27年9月30日以後に締結、更新される労働者派遣契約では、すべての業務に対して、派遣期間に
①派遣先事業所単位の期間制限
②派遣労働者個人単位の期間制限
の2種類が適用されます。
今回は「派遣先事業所単位の期間制限」についてみていきます。
同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は原則3年が限度になります。
しかし、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴けばさらに3年の延長が可能です。
ここで、わかりにくいのは個人単位の3年との関係です。
派遣先の事業所単位の派遣可能期間が延長された場合であっても、派遣労働者個人単位の期間制限を超えて、同一の組織単位に同一の派遣労働者を派遣してはなりません。
つまり、派遣先の意見聴取により事業所単位の期間制限を延長した場合でも個人単位の3年が延長になるわけではないのです。