エリ・オフィスの お知らせ情報
派遣先が合併・分割や別法人への譲渡などにより会社名や組織編成が変わった場合の事業所単位の期間制限は
組織構成や業務内容および指揮命令系統の変更如何にかかわらず、新会社へ引き継がれます。
複数の事業所間で統合した場合でそれぞれ抵触日が異なる場合は最も早い抵触日が引き継がれます。
注意点としては
・合併した日などが新たな起算日となるわけではない
・抵触日の1か月前までに意見聴取手続きを行うこと
です。
改正労働者派遣法に関するQ&A[第3集]
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000125633.html