エリ・オフィスの お知らせ情報
平成27年の労働者派遣法の改正により
改正前の、いわゆる「26 業務」への労働者派遣には期間制限を設けない仕組みが見直され、施行日以後に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣には、すべての業務で、「事業所単位」「個人単位」という2つの期間制限が適用されます。
Q 産育休に入る派遣労働者の個人単位の期間制限は休業中も通算されるのか?
A 3ヶ月を超えて休業する場合は、クーリングが成立するので一旦リセットされ、復職後の派遣就業日が新たな個人単位の期間制限の起算日になります。
●個人単位の期間制限のクーリング
派遣先の事業所における同一の組織単位ごとの業務について、労働者派遣の終了後に同一の派遣労働者を再び派遣する場合、派遣終了と次の派遣開始の間の期間が3か月を超えないときは、労働者派遣は継続しているものとみなされます。