エリ・オフィスの お知らせ情報
<派遣法第30条の2>
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。
となっているため、e-learningを導入している派遣会社もあると思います。
●派遣就業後(実働8H)後、にe-learningを受講したの賃金計算について、
教育訓練の受講時間は、労働基準法上の労働時間と同様の取り扱いをすることを原則としていますので、派遣先で8時間就業した後の受講の場合は、割増賃金が必要になります。また、受講が深夜に及んだ場合は深夜の割増賃金も必要です。
また、その場合の賃金の額は、原則として通常の労働の場合と同額とすべきです。
参考:労働者派遣事業関係業務取扱要領 平成30年4月 P166
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/07.pdf