エリ・オフィスの お知らせ情報
Q1:働き方改革による改正労働基準法第36条(いわゆる36協定)の施行日は事業の規模(大企業と中小企業)で異なりますが、派遣元または派遣先、どちらの事業規模で判断すればよいでしょうか?
A1:派遣先の規模で判断する。
つまり、派遣元が中小企業でも派遣先が大企業の場合は2019.4.1から新36条が適用されます。
Q2:派遣先が「建設業務」「自動車運転業務」「医業に従事する医師」「鹿児島県、沖縄県砂糖製造事業」に該当する場合は?
A2.:2024.4.1から適用される。
詳しくは
<働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf
●ポイント
労働基準法第36条の適用は派遣先で判断する
派遣元 | |||
大企業 | 中小企業 | ||
派遣先 | 大企業 | 2019.4.1 | 2019.4.1 |
中小企業 | 2020.4.1 | 2020.4.1 | |
建設等事業 | 2024.4.1 | 2024.4.1 | |
自動車運転業務 | 2024.4.1 | 2024.4.1 | |
医業に従事する医師 | 2024.4.1 | 2024.4.1 | |
鹿児島県、沖縄県砂糖製造事業 | 2024.4.1 | 2024.4.1 | |
研究開発業務 | 適用除外 | 適用除外 |