エリ・オフィスの お知らせ情報
2020/4より不合理な待遇差を解消するため、派遣元には以下のいずれかを確保することが義務づけられます。
原則 【派遣先均等・均衡方式】 特例 【労使協定方式】
待遇決定方式がどちらの場合も派遣先は情報提供しなければなりません。
★派遣元事業主は派遣先から情報提供がないときは、派遣先との間で労働者派遣契約を締結してはいけません。
派遣先が提供しなければならない待遇情報 | |
派遣先均等・均衡方式
(原則) |
労使協定方式
(特例) |
➀比較対象労働者の職務の内容並びに職務の内容及び変更の範囲 並びに雇用形態
②比較対象労働者を選定した理由
③比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む)
④比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
⑤比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するにあたって考慮した事項 |
➀派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練
②給食施設、休憩室、更衣室 |
〇平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf