エリ・オフィスの お知らせ情報
時間外労働の上限規制について、中小企業は2020.3.31まで適用が猶予されています。
派遣の場合、派遣先の規模で適用の有無を判断しますが、2019年度中に大企業で数ヶ月就業後、中小企業の派遣先で就業する場合等の時間外上限規制の適用について。
大企業での就業期間のみ適用となり、中小企業での就業期間は適用しませんので、中小企業での就業期間は、上限規制の「2~6ヶ月平均80H/月超」に含めません。
2020.4以降は中小企業も時間外上限規制が適用となりますので、2019年度とその前後でのみ発生するケースとなります。
例)2019.1~2019.9.30まで大企業、2019.10~2020.3.31まで中小企業で就業した場合
<基発1228第15号 平成30年12月28日 問8>
https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf