エリ・オフィスの お知らせ情報
2020.4施行の改正労働者派遣法では、派遣労働者の待遇について
「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかによって決めることが義務づけられました。
「労使協定方式」で派遣労働者の賃金(基本給、手当、賞与、退職金)を決める場合、比較対象は派遣元の通常の労働者ではなく、<職業安定局長通知で示されるもの>であることに注意が必要です。
つまり、派遣元の派遣以外の労働者との比較ではないので、派遣元に退職金制度が無くても派遣労働者には退職金について<職業安定局長通知>で示される額以上の退職金を定める必要があります。
この<職業安定局長通知>は6月頃に出る予定です。
不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html