エリ・オフィスの お知らせ情報
2020.4より派遣労働者の待遇について、「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のいずれかを確保することが義務化されます。
「労使協定方式」の場合、賃金の比較対象は「局長通達」を基準とし労使で定めることになります。
ここで注意すべきは賃金についての比較対象は「派遣先」でも「派遣元の派遣労働者以外の者」でもないということです。
<同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html