エリ・オフィスの お知らせ情報
コロナ禍により派遣契約期間の途中で派遣契約が解除となる場合、残りの期間に対する派遣料金は、派遣先に契約を履行してもらえないための損害に対する賠償金の意味合いになりますので、消費税の対象にはなりません。
(ⅲ) 損害賠償等に係る適切な措置
派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に 労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い当該 派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたこ とにより生じた損害の賠償を行わなければならないものとすること。
例えば、当該派遣元事業主が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、当該派遣元事業主がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先によ る解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより当該派遣元事業主が 解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日 に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に 相当する額以上の額について、損害賠償を行わなければならないものとすること。
心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金については、通常は資産の譲渡等の対価に当たりません。
ただし、その損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たるかどうかは、その名称によって判定するのではなく、その実質によって判定すべきものとされています。
例えば、次のような損害賠償金は、その実質からみて資産の譲渡又は貸付けの対価に当たり、課税の対象となります。
(消基通5-2-5)