多摩市の社会保険労務士「エリ・オフィス」人材育成、各種研修・セミナーなどお気軽にご相談ください。
E-mail
eri-office@eri-office.com
CONTACT
ホーム
事業内容
事業所概要
お知らせ
お問合せ
メニュー 一覧を表示
ホーム
事業内容
事業所概要
お知らせ
お問合せ
お知らせ情報
エリ・オフィスの
お知らせ情報
カテゴリ一覧
お知らせ
人事労務
派遣事業
お知らせ |
2021.12.29
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「
通算して1年6か月
」になります。
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
一覧に戻る