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未払い賃金等の請求時効が延長される?


現在、未払いの割増賃金などの請求権の時効は2年(退職金の時効は5年)となっています。
この賃金請求権(退職金を除く)の時効期間を5年とすることが次期通常国会で成立すれば、2020.4.1施行となる予定です。
「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の答申
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08856.html

これからますます、勤務時間内で(今まで以上の)成果を出せる人材を育成、評価していく社内環境作りが必要になるように思います。