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労働者派遣と請負の区分


労働者派遣の場合は派遣先と派遣労働者の間には「指揮命令」があります。
一方、請負の場合は注文主と労働者の間には「指揮命令」はありません。
<昭和61年労働省告示第37条>で「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」が定められています。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000078287.pdf