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派遣労働者がテレワークのみにより就業を行うことは可能か


Q 派遣労働者がテレワークのみにより就業を行うことは可能か


A 可能です。

ただし、以下の点などに十分に留意し実施することが必要です。
・労働者派遣契約において、自宅等の具体的な派遣就業の場所を記載すること。

なお、
派遣労働者と打合せを行う場合等に派遣先の事業所等で派遣就業を行う可能性がある場合には、必ずその旨を明記すること。

・派遣労働者が、通常の労働者派遣の取扱いと同様に、派遣元責任者及び派遣先責任者に迅速に連絡をとれるようになっていること。

・派遣労働者においても「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」に基づいた雇用管理が必要であること。

また、派遣就業の全期間の業務遂行において、派遣先からの指揮命令等のコミュニケーション等が円滑に行われるかを派遣先及び派遣労働者に十分に確認することが望ましいものである。

<派遣労働者に係るテレワークに関するQ&A(令和2年8月 26 日)厚生労働省>
https://www.mhlw.go.jp/content/000662802.pdf