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社会福祉施設等への看護師の日雇派遣について


令和3年4月1日より社会福祉施設等において看護師が行う看護業務を追加することにより、社会福祉施設等への看護師の日雇派遣を可能となります。


なお、日雇派遣が可能となるのは、保健師助産師看護師法第5条に規定する看護師の業務であり、同法第6条に規定する准看護師が行う業務は、日雇派遣の対象とはなりません。
000748459.pdf (mhlw.go.jp)