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無期転換後に退職、再雇用した場合のクーリング


Q 有期労働契約派遣労働者として雇い入れた者が労働契約法第18条第1項により無期労働契約へ転換した。
しばらく無期労働契約派遣労働者として就業していたが、現派遣先での就業が終了し、新たな就業先を複数提示するも労働者がいずれの案件についても断ったため退職となった。
退職後、数カ月して当社の求人募集に応募してきたので、再雇用することになったが、この場合、再雇用時は有期労働契約としてよいか?

A 退職前かつ無期労働契約に転換する前の有期労働契約期間が満了した日と、再雇用後の有期労働契約の初日の間が6ヶ月以上あれば、クーリングが成立する。
したがって、再雇用後の有期労働契約の初日が無期転換ルール(いわゆる5年ルール)の新たな起算日となる。


労働契約法第18条第2項の「空白期間」を有期労働契約が無い期間とすると、退職して労働契約自体が無い期間の他、労働契約関係にはあるが、「無期(有期でない)労働契約」の期間は「空白期間」に含まれると解釈できるため、無期労働契約期間と、退職して労働契約そのものが無い期間を合算した期間が6ヶ月以上あれば、クーリングが成立する。


労働契約法第18条第2項
当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。)があり、当該空白期間が六月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が一年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。