TOPお知らせ情報
お知らせ情報


高度プロフェッショナル制度とは?


 高度プロフェッショナル制度とは、「特定高度専門業務・成果型労働」のことで、2019年5月25日の厚生労働委員会で可決された働き方改革の内容に含まれているものである。この制度は、「高度の専門的知識を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる業務」のうち省令で定める5業務を対象として、収入が一定額(現時点では年収1,075万円を想定)以上の労働者について、労働賃金を働いた時間ではなく成果で評価する制度で、そのことから『残業代ゼロ法案』と呼ばれることもある。

・対象業務
 ①金融商品の開発業務
 ②金融商品のディーリング業務
 ③アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)
 ④コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案または助言の業務)
 ⑤研究開発業務
 
 もちろん、使用者の好き勝手に働かせることができるというわけではなく、健康管理時間に基づく健康管理措置を取らなければならず、従わなかった場合の罰則も定められている。また、本人に書面で告知し同意を得ることが求められており、労働者はいつでも撤回することができる。しかし、実際に会社から高プロ制度の対象者であるとされたとき、労働者が自分の意思に従って判断することのできる環境があるかどうかは疑問である。

参考文献
 連合「労働相談Q&A」(https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/qa/data/QA_18.html)