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新型コロナウィルスに関連して労働者を休ませる場合の対応


①感染者を休ませる場合


 新型コロナウィルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。

②濃厚接触者を休ませる場合


 この場合も感染者と同様、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。ただし、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしていなかった場合使用者の責に帰すべき事由となり、休業手当の支払い義務が生じる可能性があります。‘’通常の経営者として最大の注意’’とは、例えば、今回のコロナウィルスでは、在宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させて感染リスクを抑えるなどです。

③感染が疑わしい者を休ませる場合(濃厚接触者の家族、咳などの症状がある方等)


 例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

④感染が疑わしい者が自主的に休む場合


 発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。また、濃厚接触者などの家族であっても自主的に休む判断をした場合欠勤扱いです。
 
 このように、「使用者の責に帰すべき事由」でない場合、休業手当を支払う必要はありません。しかし、事業主は、その雇用する労働者のうち、特に配慮を必要とする方について、その事情を考慮して対策を行う等して労働条件の改善に努めなければならないものであり、これは新型コロナウィルス感染症に関連して労働者に休んでいただく場合も同様です。そのため、労働基準法の休業手当の支払いが不要である場合についても、労使の話し合いのうえ、就業規則等により休業させたことに対する手当を支払うことを定めていただくことが望ましいものです。

厚生労働省(2021)「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」
「https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html」(2021年9月5日最終閲覧)