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令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます


傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。

同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます|厚生労働省 (mhlw.go.jp)