TOPお知らせ情報
お知らせ情報


協定対象派遣労働者の賞与・手当に関する解説
(労使協定方式に関するQ&A第6集 問2-2より)


働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、①「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、②「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされています。このうち、②「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
 今回は、2022年8月26日に公表された労使協定方式に関するQ&A(第6集)の問2-2について解説していきます。







上記グラフのように、全対象者で平均額を出すと公平性が損なわれてしまう場合、職務レベル・職種ごとで平均額を算出することも可能です。しかし、待遇を引き下げることを目的として、対象を変えたりすることは法の趣旨に反するものであり、認められていません。
 
詳しくは以下のURLでご確認ください。
厚生労働省「労使協定方式に関するQ&A(第6集)」
(https://www.mhlw.go.jp/content/000980439.pdf)