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短時間労働者に対する健康保険 ・厚生年金保険
の適用拡大Q&A集(抜粋)


問 29  所定労働時間が1か月単位で定められている場合、1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか。
(回答)1か月の所定労働時間を12分の52で除して算出します。
 
問 30  特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合とはどのような場合か。また、そのような場合は1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか。

(回答)この場合、特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して、1週間の所定労働時間を算出します。
 
問38  雇用期間が2か月以内である場合は、雇用期間が2か月を超えることが見込まれることとして取り扱われることはないのか。
(回答)雇用期間が2か月以内である場合であっても、次の(ア)(イ)のいずれかに該当するときは、定めた期間を超えることが見込まれることとして取り扱うこととし、最初の雇用期間を含めて、当初から被保険者の資格を取得します。
 
(ア)就業規則、雇用契約書等その他書面においてその契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されていること

(イ)同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により2か月を超えて雇用された実績があること



ただし、(ア)(イ)のいずれかに該当するときであっても、労使双方により、2か月を超えて雇用しないことについて合意しているときは、定めた期間を超えて使用されることが見込まれないこととして取り扱います。

詳しくは以下URLをご確認ください。
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険 ・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」
(https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/QA0410.pdf)