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シフト勤務における労働契約書記載方法


人手不足や労働者のニーズの多様化、季節的な需要の繁閑への対処等を背景とし て、パートタイム労働者やアルバイトを中心に、労働日や労働時間を一定期間ごと に調整し、特定するような働き方が取り入れられています。

典型的なケースでは、 労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態が取られています。

このような形態には、その時々の事情に応じて柔軟に労働日・労働時間を設定できるという点で契約当事者双方にメリットがあり得る一方、使用者の都合により、 労働日がほとんど設定されなかったり、労働者の希望を超える労働日数が設定されたりすることにより、労働紛争が発生することもあります。

●労働日、労働時間などの設定に関する基本的な考え方を決めておくこと

(例:「毎週月、水、金曜日から勤務する日をシフトで指定する」など)
(例:「1か月○日以上勤務」、「少なくとも毎週月曜日はシフトに入る」 など)

  いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項