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未払賃金が請求できる期間が延長されています​​


2020年4月以降に支払期日が到来するすべての労働者の賃金請求権の消滅時効期間を賃金支払い期日から5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間は3年とされています。

なお、退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間などは変更されていません。

 
  事業主の皆さま、労働者の皆さま