TOPお知らせ情報
お知らせ情報


労働保険は年度更新の手続きが必要


〇年度更新手続きとは
労働保険料の「前年度確定保険料」と「今年度概算保険料」を計算し、保険料を納付する手続きのことです。
一元適用事業(二元適用事業以外の事業全て)は「労働者災害補償保険」と「雇用保険」をまとめて申告・納付することが出来ますが、二元適用事業(基本的には、農林漁業、建設業等)では「労働者災害補償保険」と「雇用保険」を分けて申告・納付することになります。
今年度概算保険料が、一元適用事業は40万円以上・二元適用事業は20万円以上・労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。

〇労働保険とは
労働者災害補償保険(以後、労災保険と略します)と雇用保険の2種類があります。

​*労災保険*
通勤中や勤務中に起因するケガや病気、死亡などに対して保険給付を行うもの。
労働者を1人以上雇う場合に対象となる。
保険料は、全額事業主負担

*雇用保険*
労働者が失業した際などに給付を行うもの。
加入条件
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上の雇用見込みがあること
保険料は、事業主と労働者双方の負担


〇対象企業
従業員のいるすべての企業

〇対象者
全従業員
集計期間の途中で退職した従業員や病欠者、無給者も含みます。

〇計算する期間
4月1日~翌年3月31日

​〇手続き期間
毎年6月1日〜7月10日

労働保険料は賃金総額によって変わりますので、年度末にならないと確定しません。納付する保険料は、概算の金額ですので、年度末に保険料が確定した後、精算する手続きが必要となります。労働保険に加入している限り、毎年更新手続きを行わなければなりません。


参考URL
労働保険年度更新に係るお知らせ 厚生労働省