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派遣先の事業所人数が派遣社員含め5人以下の場合、個別契約の派遣先責任者の記載はどうすればよいか?


Q1派遣先の事業所人数が派遣社員含め5人以下の場合、個別契約の派遣先責任者の記載はどうすればよいか?

A1 派遣先責任者の選任義務規定の適用を受けない場合(則第34条第2号ただし書)は、当該事項の記載は要しない。
ただし、派遣先責任者を選任している場合には、記載を要するものである。P130    労働者派遣事業関係業務取扱要領

(ハ) 事業所等における派遣労働者の数と当該派遣先が雇用する労働者の数を加えた数が5人以下のときについては派遣先管理台帳を作成及び記載することを要しない(則第 35 条第3項)。P296 (2)ロ(ハ) 
労働者派遣事業関係業務取扱要領


ハ 事業所等における派遣労働者の数と当該派遣先が雇用する労働者の数を加えた数が5人以下のときについては選任することを要しない。P294 (3)ハ  労働者派遣事業関係業務取扱要領