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雇用保険の加入要件である「所定労働時間」の基本的な考え方


◆ 雇用保険の目的とは


・労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進サポート
・失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上



◆ 加入要件

・1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
・31 日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
パートやアルバイトなど雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入する必要があります。



◆ 1週間の所定労働時間が不定の場合

「シフト制」等により不定の場合の基本的な考え方は、労働契約書等に定められていれば、それに従います。そうした定めがなくシフトが直前にならないと判明しない場合や、労働契約書等の内容と実際の勤務時間に乖離がある場合は、実際の勤務時間に基づき平均の労働時間を算定します。

「1週間の平均所定労働時間」=「実際の1ヵ月の勤務時間」 × 12か月 ÷ 52週



◆ 1週間の所定労働時間が変更された場合

雇用継続中に1週間の所定労働時間が20時間以上もしくは、20時間未満へ変更されたときは、資格取得・喪失の手続きが必要となります。
なお、所定労働時間の変更が「臨時的・一時的(概ね6ヵ月以内)」である場合は、資格取得・喪失の手続きは必要ありません。恒常的に6ヵ月以降も雇用契約の変更が維持されることが確実な場合に手続きをすることになります。





参考URL

◆  「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理
【4.その他(2)社会保険、労働保険の加入等】



◆  雇用保険事務手続きの手引き
【P84ページ 被保険者に関するQ&A】