2024年12月2日以降、健康保険証の発行終了に伴い、労働者派遣法に基づく派遣先通知の際に必要とされる「社会保険に加入していることの確認書類」に変更が生じます。
健康保険証に代わり、以下の書類を社会保険加入の確認書類として派遣先に提示又は送付することとなります。
o マイナポータル上の医療保険資格情報を保存したもの
o 資格確認書の写し
o 資格情報のお知らせの写し
o 健康保険の加入者の氏名、保険者名、資格取得年月日の情報等の加入させていることが分かる資料
派遣業務取扱要領(令和7年1月16日以降)
P216第6派遣元事業主の講ずべき措置等、P301第7派遣先の講ずべき措置等
派遣業務取扱要領(令和7年1月16日以降)