■賃金のデジタル払いとは
「通貨払いの原則」通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。
これに加えて、
賃金支払に関する労使の新たな選択肢として、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)が可能となりました。
■指定資金移動業者一覧(2025.4.4現在)
* PayPay株式会社
* 株式会社リクルートMUFGビジネス
* 楽天Edy株式会社
* auペイメント株式会社
■注意点
* 厚生労働省の指定を受けた資金移動業者以外は認められません
* 賃金のデジタル払いは、賃金の支払い・受け取り方法の選択肢の1つのため、変更が必須となるわけではありません
* 使用者は、希望しない労働者に賃金のデジタル払いを強制してはいけません
* 賃金の一部を資金移動業者口座で受け取り、その他は銀行口座などで受け取ることも可能です
* 賃金のデジタル払いを選択した場合であっても、その後、賃金の受け取り方法を銀行口座などに変更することができます
* 賃金のデジタル払いを開始するためには、
(1)事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者と、賃金のデジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する必要があります
(2)その上で、賃金のデジタル払いを希望する個々の労働者は、留意事項等の説明を受け、制度を理解した上で、同意書に賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座番号、指定代替口座情報等を記載して、使用者に提出することが必要になります
参考
資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について