育児休業給付とは
育児休業終了後の
職場復帰を前提とした給付金です。
【支給要件】
1.1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること
*2回まで分割取得可
2.育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること
*11日以上ない月は、就業した時間数が月80時間以上
3.1支給単位期間中の就業日数が10日以下であること
*支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間
(その1か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)
*10日を超える場合は就業した時間数が80時間以下
育児休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば、育児休業給付及び出生後休業支援給付金の支給対象となりません。
ただし、育児休業給付金の受給資格確認後に退職することとなった場合は支給対象となります。
【支給対象期間の変更】
■変更前 2025.3.31以前
退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給対象期間まで
■変更後 2025.4.1以降
退職日まで
参考
Q&A~育児休業等給付~